探偵業法に基づく浮気調査のプライバシー | 浮気調査の探偵探しなら【浮気調査 探偵検索MAP】

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探偵業法に基づく浮気調査のプライバシー

探偵が浮気調査を行う際、プライバシーの侵害にあたるのではないかと心配する方もいらっしゃるようですが、探偵業法に基づいて業務を行う限り、調査は合法であり何ら問題はありません。ただし、依頼者から正当な申し込みがあり、契約書を取り交わす必要があります。

正当な理由があって調査を行う場合合法となる

浮気調査を行う場合、そこには正当な理由が必要となります。依頼者が調査対象者とどういう関係にあるのか、ここは探偵社側も最も神経質になる部分です。例えば配偶者であるならそれを証明する必要がありますし、ストーカー行為などと結び付かないかどうかも事前にチェックする必要があるからです。同居する家族の依頼であればおそらく問題なくクリア出来るケースが多いと思いますが、依頼者と調査対象者の関係は依頼前にシビアに判断されると思ったほうが良いでしょう。また、調査の目的が正当なものであり、必要性があると判断されなければ、きちんとした会社は依頼は受けません。浮気調査であれば、結果によって離婚の判断を下す、慰謝料を請求するといった婚姻関係継続に関する目的であれば、正当な理由と判断出来ます。

正当業務行為として違法性が阻却される

一般的には、人の素行調査を行ったり、尾行したり写真を撮ったりすることは、もちろんプライバシー権の侵害であり、違法行為です。ただ、例えば調査対象者が既婚者であれば、配偶者に対して貞操を守る義務があるため、違反すれば夫婦関係の貞操権に対する侵害行為として民事上の責任行為を問われます。そうした不貞行為の証拠をつきとめることは正当業務行為として違法性が阻却されます。つまり、本来であればプライバシー権の侵害であっても、この場合は正しい行為として認められるということです。そもそも依頼を受けて浮気調査を行う場合、警察に事前に届出を行わなければいけませんから、言ってみれば探偵社は警察から事前に許可をもらって業務を遂行しているのです。

個人の権利利益は厳守される必要がある

探偵は業務を行う場合、探偵業法という法律に則って行わなければいけません。その中には、人の生活の平穏を害してはいけない、個人の権利利益は侵害してはいけないという条文があります。前述の通り、依頼を受けて警察の許可をもらい調査を行いますが、だからと言って何でも出来るわけではもちろんありませんし、正当な理由なくしていかなる調査も行うことは出来ません。調査において知り得た個人のプライバシーは厳守する義務があり、関係のない第三者に公開することは出来ません。まったく関係のない相手を調査することも許されませんし、そうした厳しい法の制限の中で実施される調査は合法であり、依頼者は安心して任せることが出来ます。

まとめ

探偵が浮気調査を行う際には、探偵業法に則って正当な理由の元調査を行う必要があります。知り得たプライバシーは厳守する義務がありますが、厳しい制限の中で実施される限りまったくの合法となりますので、安心して依頼出来ます。

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